平成25年第4回定例会(第2日12月11日) 平成25年
いなべ市議会(第4回)定例会
平成25年12月11日午前9時開会
開会(開議)の宣告
日程第 1 一般質問
2 出席議員
1番 新 山 英 洋 11番 清 水 實
2番 伊 藤 智 子 12番 水 谷 治 喜
3番 小 川 幹 則 13番 衣 笠 民 子
4番 岡 恒 和 14番 鈴 木 順 子
5番 渡 邊 忠比古 15番 岡 英 昭
6番 清 水 隆 弘 16番 位 田 まさ子
7番 多 湖 克 典 17番 林 正 男
8番 川 瀬 幸 子 18番 伊 藤 弘 美
9番 伊 藤 正 俊 19番 種 村 正 已
10番 川 瀬 利 夫 20番 小 川 克 己
3 欠席議員
な し
4 地方自治法第121条により出席した者の職氏名
市長 日 沖 靖 副市長 吉 野 睦
教育長 片 山 富 男 会計管理者 小 林 敏 也
総務部長 川 島 修 企画部長 名 村 之 彦
福祉部長 伊 藤 一 人 市民部長 出 口 正 則
農林商工部長 川 瀬 勉 建設部長 佐 藤 正 文
水道部長 渡 部 孝 司
教育委員会教育部長 近 藤 重 年
都市整備部長 種 村 茂 高
総合窓口部長 岡 田 弘
健康こども部長 藤 岡 弘 毅 財政課長 伊 藤 秋 雄
法務情報課長 村 中 哲 哉
5 職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 川 添 隆 史
議会事務局次長 太 田 正 人
議事課長 因 真 人
議事課課長補佐 加 藤 貞 夫
(午前 9時00分 開会)
○議長(水谷治喜君) おはようございます。
ただいまの出席議員数は20名であります。
定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。
傍聴人の方々に申し上げます。傍聴人の方々は、い
なべ市議会傍聴規則を厳守してくださるようお願い申し上げます。
当局より、先般の同意案件の質疑に対する答弁について、訂正の申し出がありましたので、それを許可いたします。
企画部長、名村之彦君。
○企画部長(名村之彦君) 12月9日に行われました同意第3号に関する御質問について、
法務情報課長より羽場恭博氏の
代表監査委員の経歴について、2期7年である旨、答弁いたしました件については、正しくは、平成17年12月16日より平成25年12月15日までで、
代表監査委員を2期8年務められることになります。なお、それ以前の
議会選出監査委員として、平成16年2月1日より平成17年3月11日まで務めていただいておりますが正確でありましたので、ここにおわびし、訂正をお願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
○議長(水谷治喜君) 今後、訂正のないように、責任のある答弁を求めます。
本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めてまいります。
日程第1、これより一般質問を行います。
一般質問につきましては、13名の方から通告書の提出がありました。なお、制限時間につきましては、答弁を含めた会派の持ち時間において、1人60分を上限に行います。無会派においては答弁も含め、上限45分であります。質問者の順位については、申し合わせに基づき、あらかじめ決まっておりますので報告いたします。
質問順位1番、創風会、清水隆弘君。2番、同じく、位田まさ子君。3番、同じく、伊藤弘美君。4番、同じく、伊藤智子君。5番、同じく、小川克己君。6番、いなべ未来、岡 英昭君。7番、同じく、川瀬幸子君。8番、同じく、
渡邊忠比古君。9番、同じく、小川幹則君。10番、政和会、伊藤正俊君。11番、
日本共産党いなべ市議団、岡恒和君。12番、同じく、衣笠民子君。13番、清水 實君。以上であります。
それでは、一般質問を許可いたします。
まず、質問順位1番、清水隆弘君。
6番、清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 皆さん、おはようございます。創風会の清水隆弘でございます。議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。
まず初めに、既にテレビ、新聞等で報道されていますように、日沖市長の倉庫から出火し、外壁の一部が燃えました。警察の調べによりますと、液体がまかれたような跡があり、何者かが放火した疑いがあるということでした。日沖市長に心からお見舞い申し上げますとともに、警察当局が言うように放火であるとすれば、このような卑劣な行為は決して許されることではなく、一日も早い真相の解明を望むものであります。
さて、話は変わりまして、私
たち市議会議員は無投票にて当選をさせていただきました。はや1カ月が経過いたしました。20名中6名が入れかわりました。若い世代もふえました。女性もふえました。これからいなべ市議会に新しい息吹を吹き込んでいただけると期待申し上げます。もちろん私も負けてはいられません。無投票ではございましたが、5つの選挙公約、政治、市議会のイメージを変える、地域のつながりを再構築する、
地域防災対策を再検討し強化する、真の教育の復活、子育てするならいなべ、これらをしっかりと実現できるよう、今度は4年間邁進していきたいと思っております。
2年間、1人会派創生で頑張ってまいりました。今回、冒頭に申し上げましたとおり、私、清水隆弘は創風会という新しい会派に合流をさせていただきました。
創風会は同じ主義、主張はもちろんのこと、志を持った仲間で構成されています。仲間に入れていただいたことに感謝をし、初心を忘れることなく、先人が培ったふるさといなべを次世代にきちんと継承するために、温故知新の精神で頑張ります。
私は今まで一般質問の順序は一番最後でございましたが、今回、1番バッターの栄誉をいただきまして、恐縮ではございますが、精いっぱい論点を明確にしながら一般質問をさせていただきますので、どうぞ時間内、よろしくお願いいたします。
まず、地域のつながりの再構築についてでございます。
昨年の9月議会において、忍び寄る無縁社会への早期対策について質問をさせていただきました。福祉部長からは、向こう三軒両隣、御近所のふれあいの活発化、また、総務部長からは、防災上の観点から、地域のつながりの構築の重要性について御答弁をいただきました。
今回はより具体的に地域のつながり、御近所同士の触れ合い、防災対策に関して、最も重要な役割を担うであろう自治会について質問をさせていただきます。
先日、なかなか日程が合わず傍聴できなかったのですが、初めて
行政改革推進委員会を傍聴させていただきました。そこで、本市の
自治会加入率が73%でしかなく、何と近隣の四日市市は83%、桑名市は86%台ということを知り、大変驚きました。
本来、自治会は民法上、任意団体であります。一方で、1959年に発生しました伊勢湾台風を契機として成立いたしました
災害対策基本法では、
地域コミュニティにおける住民同士の防災活動が重視され、地域住民らによる
自主防災組織の設置に関する規定が設けられました。これは主に自治会を母体として設置することを想定したものであります。
さらに近年では
地域コミュニティの重要性が認識されてきたこともあり、地方自治法第260条の2で地縁による団体が規定され、
地方公共団体の長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記などを行うことができるようになりました。
そこでお尋ねいたします。1、
自治会加入率は。加入率の推移もわかれば教えてください。2、自治会の
組織強化支援は。3、自治会との連携は、今までとこれから。4、自治会以外の新しい方向性は。以上、よろしくお願いいたします。
○議長(水谷治喜君) 総務部長、川島 修君。
○総務部長(川島 修君) おはようございます。それでは、一番目の地域のつながりの中の
自治会加入率から御答弁申し上げます。
議員おっしゃっていただいた73%の加入率、これにつきましては、算定方法で若干違いがございますが、
住民基本台帳に登録された場合に、自治会名を明記されたその率で算定したのが73%という数字になっておりますが、もう一つは、自治会のほうから、毎年役員が変わられたときに自治会の名簿をいただきます。それから
配布手数料等をお支払いしておる関係もございまして、実際の配布数を調べさせていただいております。その
自治会配布数で算定いたしますと、平成17年が83.2%、21年度で79.8%、平成25年11月現在で算定してみますと75.6%という率でございます。
世帯数でいきますと、配布数が1万1,586世帯ということになります。これは119自治会合わせての数でございます。
そういう75.6%という数字であっても、おっしゃっていただいた四日市等とは少ない数字でございますが、これにつきましては
住民基本台帳の世帯数、25年度で比較しますと732世帯、これは増加している形になります。いなべ市内だけで見ますと732世帯増加していると。21年度と比較して、25年度でそれだけふえているという状況でございます。
住民基本台帳での確認をしますと87世帯減少しているということで、実際の加入率と
住民基本台帳での登録の数字が違うということを御理解いただきたいと思います。実際には自治会のそれぞれの加入は促進されているということでございます。
こういった状況でございますけれども、
住民基本台帳の中には大企業の契約社員とか、アパートの中で出入りの激しい契約社員の方、こういった方が入っていないということもございまして、世帯数だけがふえていって、自治体の加入率が下がっていく、こういったところがいなべ市の特徴かなというふうには思っております。
それから、二つ目の組織強化の支援というところでございますけれども、119自治会のうち43自治会、こちらのほうが先ほどおっしゃっていただいた地縁団体、法人格を取得していただいております。これもかなり進んでまいりまして、数年前には23団体ぐらいしかなかったと思うんですが、43自治会までふえてまいりました。
法人格を取得するには自治会の規約、こういったものを整理する必要がございます。
自治会規約の中には、当然、自治会長、それから副自治会長、会計、それから組長など、
自治会組織について明文化する、そういったことが必要でございます。それまでの慣習によって組織の基盤がはっきりしない、誰にでもわかりやすくするような、そういったことが必要になってまいります。
地縁団体の法人格取得について、自治会が昔から頭を悩ませてみえるのが不動産の取得、こういったところだと思うんですが、それを解決する唯一の方法ということで進められております。特に財産をお持ちの自治会については、またこれから取得しようというところについては、促進されていくものというふうに考えておりますし、これについては
Link等広報紙を通じてPRもさせていただいているところでございます。
また、自治会の促進で加入を促進したいというところにつきましては、自治会に加入してみませんかということで、御依頼のあったところについて、市のほうで自治会名と
連合自治会、それからいなべ市、こういった名前を入れさせていただいて、このような加入促進の
パンフレットも用意させていただいて、配布するようにさせていただいておるところでございまして、加入促進の依頼がございましたら、そういったことで支援をさせていただいておるというところでございます。そういったことをすることによって、加入率が少しでも向上できればなというふうに考えておるところでございます。
それから次に、自治会との連携は今までとこれからどうするのかというところでございますが、行政と自治会の連携につきましては、各町の
自治会長会、それから
自治会長会の連合会がございますので、そちらを通じて連携を深めていく、今までと同じように進めてまいりたいというふうに考えております。
各自治会から提出されます
自治会要望、こういったものが精査の対象ということになりますけれども、防犯灯の設置、それから
防犯パトロール、これらの物品の貸与、それから掲示板の設置、集会場、駐車場の舗装、こういったいろいろな自治会からの要望がございます。こういったものに対して補助制度も設けておりますので、こちらのほうのPRも含めて、より要望に応えられるように努力してまいりたいというふうに考えておりますし、大きなものにつきましては
コミュニティ助成、俗に言う宝くじの補助をいただきながら、大きな
コミュニティセンターとか自治会館、こういったものの建設、それから公園の遊具、こういったものを要望される場合については、そういったものを県のほうに要望していくということもさせていただきながら連携を深めていきたいと思いますし、冒頭におっしゃられた高齢者等の見守りネットワーク、こういったこともございますので、福祉部との連携も当然していかなければいけないと思いますし、災害時の要
援護者支援制度、こういったものも含めて連携を強めていきたいというふうに考えておるところでございます。
それから四つ目に、自治会以外の新しい方向性はということでございますけれども、これについては全国のいろんなところで別の形の組織をということも動きも聞いておりますけれども、いなべ市においては119自治会の組織がしっかりしておりますので、いなべ市としては
自治会組織をより支援をして、充実を図って連携をしていきたいという形で考えておるところでございます。以上でございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 自治会の数字上のいろんな計算方法等よくわかりました。
それでは、自治会というのは任意の団体であるということで、なかなか市としては直接的に活動を促すことが難しいと思います。しかしながら、総務部長さんおっしゃられましたように、市としては自治会を頼りにしている部分がとても多く、自治会の恩恵を大きく受けているところもあるというのが事実だと思います。
市としては
自治会加入についてどういったスタンスで臨むのでしょうか。もちろん加入の強制はできませんので、自治会にお任せということなんでしょうか。それとも市が積極的に
自治会加入を促進をしていくのでしょうか。
○議長(水谷治喜君) 総務部長、川島 修君。
○総務部長(川島 修君) あくまで自治会はおっしゃっていただいたように任意団体でございますので、こちらのほうから積極的に加入を促すということはなかなか難しゅうございます。
そういった面で、先ほどもお示しさせていただいたように、自治会のほうで加入を促進していきたいというところについては、自治会のどんな活動をしているんだというようなことも含めて記入をさせていただいた
パンフレットを用意させていただいて、新しくできたアパートとか団地も含めて、自治会に加入していただこうという自治会については、お配りできるように用意させていただくと、こんなことで御協力させていただくというぐらいでございます。と申しますのは、先ほども少し申し上げましたけれども、財産をお持ちの自治会については、なかなかその辺で加入を促進しがたいところもあろうかと思います。そういったところについて地縁団体のほうをお勧めしているわけでございますけれども、それもなかなか難しゅうございます。
ただ、地縁団体の結成についても、当初は道路とか河川とか、限られたエリアの中に入った全ての方が地縁団体に入るというのが当初でございましたけれども、最近は地番指定ができるようになってまいりましたので、少し財産とかその辺で区別できるようになってまいりました。そういったことも含めて自治会のほうに説明させていただいておりますので、その辺で各自治会が判断していただくものというふうに考えておるところでございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 今の御答弁の中で論点が二つに絞られたと思います。自治会に入らない方を入っていただくためには、資料をいただきました
自治会加入促進広報を使ってアピールをしていく。そしてまたもう一つの論点としては、自治会に私もよく相談を受けるんですけれども、入りたいけども、入会金といいますか、そういうものが財産を持っていて高くて入れないからどうすればいいかと。この二つの論点があると思います。
一つ目の論点に関しましては、自治会から要望があれば、こういった
パンフレットで市としてはアピールしていく。二つ目の、住民の方から、あるいはよくあるのが流入者の方が、子どもがいるから
自治会子ども会に入りたいといったときに、入れないからどうしようと。そういった場合に、市としては相談窓口、あるいはそういった自治会に対してアドバイスとか、そういった体制はどのようにされているのでしょうか。
○議長(水谷治喜君) 市長、日沖 靖君。
○市長(日沖 靖君) 個別の自治会長さんと相談させていただいております。ですから区として財産がある、それと前年踏襲で、前年の方は入っていただくのに50万円いただいたんだと。そしたら次に入っていただく方にただだというわけにはいかないと。だからそれをどうするか。いろいろな方法がありますので、50万円はとりあえず払っていただいて、何か新居を建てたそれの補助金で返すとか、いろんな工夫をしていただきながら御相談に応じて、できるだけ敷居といいますか、入っていただく、一戸建てで本当に子どももいらっしゃる、それで今後、ずっと一生この自治会で暮らしたいという方については、できるだけ入っていただくようにお願いをしております。自治会長さんにお願いします。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 個別にそういった場合は自治会長と相談をしていただくということでございます。
では続きまして、この自治会の加入のをすごく上手につくっていただいてあると思います。また論点が初めのほうに戻りまして、自治会の加入の促進についてなんですけども、これはぜひ私としましては、相談があった自治会長、自治会だけではなくて、例えば転入してくるときの手続される総合窓口等で、ぜひ自治会に入りませんかという形で、これでなくても結構なんですけども、何か紙ベースで渡していただくというのが非常に有効かと考えるんですが、いかがでしょうか。
○議長(水谷治喜君) 市長、日沖 靖君。
○市長(日沖 靖君)
自治会長会でも問題になるんですけども、財産があります。それで不特定多数にPRしてほしくないという自治会と、それともうできるだけ自治会長が個別でお願いをして歩くのは大変だから、窓口でできる限り勧誘をしてほしいという自治会と意見が分かれます。ですから
自治会長会で改めて議論が必要かなと思います、それにつきましては。
それと、あなたはどこの自治会に所属するのかが非常にわからない。地番が大字でその自治会が決定する所は、物すごくわかりやすいところはいいんです。ですけども、地番と
自治会構成が必ず一致していない土地もあります。小字もあります。そうしますと、窓口の者が、その土地はどこの自治会に所属するのかがアドバイスしがたいところもございます。それは自治会長さんが近隣の自治会長さんと相談をいただくしかないわけです。特に小字という、石槫地区もそうです。石槫南、石槫東は小字があります。小字は登記簿上、載ってきません。大字石槫南、大字石槫東しかないんです。その中に5字、6字あるわけです。そこのところの判断が窓口ではつきにくい。おおよそこのあたりであろう。このあたりの自治会長さんと御相談してくださいというしかないんです。そこら辺は
自治会長会とよく議論が要るかなと思っています。以上です。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) なるほど、了解いたしました。
ではもう一つ、集合住宅、団地などで建設される場合の開発協議における業者への市からの指導ではなくても、市からの意見としまして、なるべく居住者に自治会への加入を促すことを周知してくださいよなどの方法はとれないものでしょうか。
○議長(水谷治喜君) 市長、日沖 靖君。
○市長(日沖 靖君) これにつきましても、特にごみの問題が大きく、ごみでいつも問題になります。ですから開発協議のときに開発管理者が自治会と御相談をいただいて、それで自治会費を納めていただいて、
自治会加入をされる。
自治会加入をされなくても、アパートの管理者が
一定料金自治会へ何か納められて、それでごみ箱を使わせていただくか共有する、そういったことをお願いしております。ですけども、そういったことを拒否される管理者、建築者もおられます。そういったときには、
事業系一般廃棄物という形をとらさせていただきます。ですからそこのアパートの住民は全部自治会外となってしまいます。それはアパートの建設者の意向です。そういったものの意向が強く反映されるのが現状です。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 地方分権の実現を目指すに当たりまして、
地域コミュニティの活性化による市民が主役のまちづくり、これは日沖市長のキャッチフレーズではございますけれども、これは重要な課題であり、それを支える
地域コミュニティの主要な団体が自治会であるというのは疑いの余地がないと思います。
自治会というのは各種の
コミュニティの中でも、特にいなべ市の場合でありますと根底をなす層でありまして、市民に一番身近で基礎的かつ中核的な
コミュニティとして重要な役割を担っていると思います。
地域のいろいろな問題解決に向けまして、行政だけでは解決できない場合、また市民だけでも解決できない問題がある場合に、相互にお互いの不足を補い合い、ともに協力して課題解決に向けた取り組みをする。または協働したほうがサービスの供給や行政運営上の効率が上がるとされる場合が多く考えられます。いわゆるこれは補完性の原則だと思います。
また、主役は市民であり行政でもあります。それぞれ協働する各主体は並立、対等性が重要でございまして、自主自立性を確保し、ほかの主体から支配されないことが求められています。自治会は、何度も申し上げますが、任意の団体、自主的な組織でありまして、自治会への加入は強制できるものではないというのは重々承知しておりますけれども、ぜひとも行政が
自治会長会等と議論をしていただきまして、それらの課題について取り組んでいただきたいと思います。
それでは2番目の、
食物アレルギーへの対応についてに移らさせていただきます。
昨今、
環境ホルモン、PM2.5などといろいろと言われておりまして、何が原因なのかはっきりと解明されていませんが、花粉症を初めとしたさまざまな
アレルギー症状に悩む国民がふえています。子どもたちも重篤な症状を引き起こす
食物アレルギーを持つ子どもがふえてきたように感じるのは私だけではないのではないでしょうか。
小学生、保育園児を持つ、私も保護者などから
食物アレルギーについての情報をいろいろとお聞きいたします。そばやカニなどの甲殻類を初め、小麦、大豆、卵などのアレルギーを持つ子どもの保護者は、保育園、小学校の給食に対して非常に敏感になっているのが現状であります。私もいろいろな相談を受けます。
アレルゲンが一つではなくて複数の食品にまたがる児童もおり、給食にかかわる職員さんはもちろん、担任の保育士や教職員は非常にきめの細かい対応をとってくださり大変心強いのですが、それでもなお保護者としてはやはり心配な面があると思いますので、今回、一般質問をさせていただく運びとなりました。
お尋ねいたします。保育現場、教育現場での予防策、把握、対応は。アナフィラキシーショックが起きてしまった場合等の事故時の対応は。以上、お願いいたします。
○議長(水谷治喜君)
健康こども部長、藤岡弘毅君。
○
健康こども部長(藤岡弘毅君) おはようございます。まず、御質問の
食物アレルギーへの対応についてということで、保育現場につきまして、私より御答弁申し上げます。
議員御存じのとおり、
食物アレルギーとは特定の食物を摂取した後に、アレルギー反応を介して皮膚、呼吸器、消化器、あるいは全身性に生じる症状のことを申します。
保育園における対応につきましては、保育所におけるアレルギー対応ガイドラインが厚生労働省より平成23年3月に出されております。
食物アレルギーは、原因食物にもよりますが、乳幼児期発症例のほとんどは3歳までに半数、小学校入学前までに約9割が治っていくとされております。
現在、市内の保育園で
食物アレルギーの対応を行っておる園児の数は、全体で52名でございます。原因となる食物を摂取しないこと、これが対応の基本でございまして、いなべ市の保育所におきましては、国のガイドラインに沿って対応をとっておるところでございます。
具体的には、いなべ市におきましては、在園児も含めまして、毎年、保育所入所申込書を提出してもらっております。添付書類でございます入所時家庭調査票におきまして、アレルギー疾患の有無を聞き取りまして、疾患を有する場合には診断書の提出を求めております。アレルギー疾患と診断された園児が、保育所の生活におきまして特別な配慮や管理が必要となる場合には、生活管理指導票を作成して、健康上の配慮を行っているところでございます。
食物アレルギーを有する児童の給食及び捕食、おやつでございますが、これにつきましては、アレルギー食材の完全除去を基本とし、可能な限り代替食材での調理を行っているところでございます。また、調理員、保育士が複数で確認するようにもしております。
問題点でございますが、保育所での
食物アレルギーの対応につきましては、保育所内でのアレルギー発症をなくするということが第一目標ではございますが、実際に乳幼児期早期に発症する
食物アレルギーの9割は就学前までに耐性化いたしますので、乳幼児の健全な発育、発達の観点からは、不要な食事制限をなくしていくというのも必要でございます。
また、最新の診断に基づかずに、アレルギー食材の除去を求める念のため除去と言われることを求められることもございます。
また、保育園では在籍する児童が自己管理ができないために、隣の子どもの食材に手を出してしまうということも、そういう誤食事故も発生し得る危険がございます。
また、御指摘のとおり、除去代替食の提供につきましては、対象児が多い保育所では調理員の負担が増大するという一面もございます。
結果といたしまして、少量であれば接種できる場合もございますが、部分解除は危険を伴いますので、食物除去は完全除去を基本としてまいりたいと考えております。
また、配膳や喫食時の取り違えなどが誤食事故につながりやすいということがございますので、職員全員が連携を密にして、誤食予防の体制づくりを継続してまいりたいと考えております。
続きまして、2番目のアナフィラキシーショックが起きてしまった場合等の事故等の対応はという御質問でございますが、アレルギー反応によりまして、じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急激に出現した場合をアナフィラキシーといいまして、その中でも血圧が低下し、意識レベルの低下や脱力を来すような場合をアナフィラキシーショックと呼びまして、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態を意味いたします。
アナフィラキシーショックに対しましては、発症後、30分以内にアドレナリン自己注射薬、商品名でエピペンと申しますが、これを投与することが唯一有効な対応手段とされております。
なお、アナフィラキシーショックで生命が危険な状態である児童に対しまして、救命の場に居合わせた教職員等が、みずから注射できない本人にかわりましてアドレナリン自己注射を注射することは医師法には反しないという国からの見解が出されております。
市内の保育所におきましても、アナフィラキシー状態となるおそれがある児童が在園しております。ですので、緊急時の対応につきまして、保護者と十分に確認した上で、ガイドラインに定められた緊急時個別対応票アナフィラキシーショックを作成して、緊急時における対応の仕方を職員が共有しているところでございます。
該当する児童につきましては、保護者からの依頼に基づきまして、在園中はエピペンを預かっております。園内の全職員がわかる場所に置きまして緊急時に備えるとともに、平成23年の消防庁通知に基づきまして、自己注射が可能なエピネフリン製剤を調剤されている保育所入所児童票を作成いたしまして、保護者の了解のもと、桑名市消防本部と個人情報を共有いたしておるところでございます。
当該児童の様子が急変いたしました場合の対応といたしましては、応急処置を行った上で、医療機関に通報し、救急搬送するとともに、保護者に連絡することとなっております。
また、重篤な症状が出現し、時間的猶予がない場合には、緊急避難といたしまして、エピペンを使う際の判断基準、これはことしの7月に小児アレルギー学会から出されたものでございますが、これに基づきまして、保育所職員が当該児童にアドレナリンを投与する場合も想定してございまして、園長、担任ほか、園の職員が国立三重病院で訓練用の器具による実技指導を受けておるところでございます。以上でございます。
○議長(水谷治喜君) 教育部長、近藤重年君。
○教育部長(近藤重年君)
食物アレルギーに関しまして、教育委員会から答弁をさせていただきます。
教育現場での対応でございますが、事故発生に備えた学校の体制をきちんとしておくということが必要でございますので、三重県教育委員会の学校管理課における危機管理マニュアルによりまして、それに取り組んでおるところでございます。
また、事例に対する処置の研修や講習会に各学校が参加をし、その取り組み等を学んでもらっているというところでございます。
それと、学校給食の現場の対応について御答弁をさせていただきます。
学校給食の現場におきましても、アレルギー対応の手引きというものに基づいて対応を進めておるわけでございます。
対応の手順といたしましては、学校現場の児童生徒の把握、それから学校から給食センターへの連絡協議、保護者との面談、その面談の内容につきましては、アレルギーの状況についての詳細な情報、家庭での除去食等の状況や保護者の意向、対応方法、留意事項について相談をさせていただいております。
実施の基準による説明も必要でございまして、医師の診断がどうであるか、
食物アレルギーがそれで明確になっているか、医師からの原因食品の除去指示があるのか、教育的観点に基づく除去食供給要請の学校長の判断があるのか、家庭において除去対応をとっているのかとかいう内容について聞き取りをさせていただきます。
また、アレルギー対応食の実施といたしまして、保護者と再度確認の上、対応食を進めておるというところでございます。
なお、学校現場でも給食時の対応、指導が必要でございます。その対応食が教室に運ばれたときに、ほかの児童生徒の配慮を当然していかなければなりませんし、食べる前に再度チェックをするということも行っていかなければなりません。現在、学校給食で把握されておる児童生徒数は42名というふうに現場から聞いております。
アナフィラキシーショックが起きてしまった場合の対応でございますが、保育現場で答弁されたことと同様でございまして、その状況把握、対応、発見があれば、救急車を要請して、複数の職員で対応していくということ、それについてもマニュアル等をもちましてやっておるわけでございます。
なお、その学校の応急処置により回復の見られた場合もございますが、しばらくは回復しても数時間後に再度症状があらわれるということもございますので、決して1人では下校させずに、保護者に連絡をして迎えに来てもらい、医療機関等を受診することをお願いしておるところでございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 大変心強い御答弁をいただきました。日本小児アレルギー学会の7月に発表したガイドライン、あるいは厚労省の保育所におけるアレルギー対応ガイドライン、また学校現場におきましては、学校給食における
食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議がまとめましたが学校給食における
食物アレルギー対応について等々に沿って、保護者と面談をしながらきっちりと二重、三重のチェックをしていただいているということで、アレルギーを持つお子さんの保護者は非常に安心できる答弁であったと思います。
では続きまして、本市では発達支援課が立ち上がり、発達障がいへの支援がいなべブランドとして認定されております。生きる力をつなげるチャイルドサポートです。出生から保健師が、保育士が、子育て支援センターから保育園へ、保育園から小学校へ、小学校から中学校へ、中学校から高校へ、高校から大学へ、あるいは就労へと、子どもの、また保護者の思いをきちんとつなげるシステムが構築されています。
そこでお尋ねいたします。
食物アレルギーについては、どのような形でそれぞれの進学先に引き継がれているのでしょうか、お示しください。
○議長(水谷治喜君)
健康こども部長、藤岡弘毅君。
○
健康こども部長(藤岡弘毅君) まず、保育園からでございますが、特に個人情報でございます。また重大な個人情報でございますし、個人差がございますので、一律に引き継ぐということはいたしておりません。ただ、保育要録を小学校へ引き継ぐ段階で、そういう配慮がある児童につきましては、当然、保護者の了解のもとでございますが、個別に園長と校長との間で対応を行っておる、こういうことを基本として対応しております。以上でございます。
○議長(水谷治喜君) 教育部長、近藤重年君。
○教育部長(近藤重年君) 教育委員会でも、年度初めに必ず各学校からアレルギー対応の子どもたちについて給食センターとも協議をさせていただいて、確認をして調理を始めるということでしておりますし、その対応については、個別ごとの対応も必要でございますので、先ほど申し上げました手順に従って、保護者とも相談をさせていただいて、対応しておるところでございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) では、少し視点を変えます。
アレルギー対応食では除去食と言われるものと、食べられない食材をほかの食材にかえて調理をいたします代替食があると思いますが、
食物アレルギーを有する児童生徒に必要な栄養価が確保できるように、具体的にどのように対応しているのでしょうか、お伺いいたします。
○議長(水谷治喜君)
健康こども部長、藤岡弘毅君。
○
健康こども部長(藤岡弘毅君) まず、それぞれの子どものどういう食材が
食物アレルギーになるのかというのを聞き取りをいたします。それぞれ子どもによって物がかなり異なってまいります。単独でございますとか、複数の食材に対応することが必要である子とか、いろいろ変わってまいりますので、それぞれの個別ごとにその園児のものを個別に調理をいたします。その段階でございますので、完全に個別対応でございますので、単数であれば、それが完全除去も可能でございますが、ただ、例えば小麦粉とか、それから非常に多く含まれる卵などの場合には、かわりの食材を求めることが困難な場合もございます。食材につきましては、小麦粉でございますれば米粉に変えることが可能でございますので、そうした対応をとることも可能でございますが、何にしても、園で最初に口にする食物になってしまいますと、これは家庭の情報がわかりませんので、対応も難しくなるということから、部分解除というのはなるべく避けていく、それから代替食も可能であることが確認されているものについて、保護者との了解の上で変えていくという個別対応をとっております。これでよろしいでしょうか。
○議長(水谷治喜君) 教育部長、近藤重年君。
○教育部長(近藤重年君) 学校給食に関しまして大きなセンター等で調理をしておる状況もございますので、アレルギー対応の児童お一人お一人に代替食というのはいたしておりません。したがいまして、現在の施設の中で安全に給食を提供していくのに、学校とセンター、それから保護者と連絡をさせていただいて、可能な範囲で実施しなければならないということを保護者に理解を求めておるところでございます。
なお、給食に関しましては、あらかじめ献立表を各保護者の方に配らせていただいて、その献立の中身は保護者の方も承知していただきながら、事故防止を図っていくということも可能かというふうに思っております。何せ個人個人対応する種目というか数が多いものですから、実際、弁当を持って登校しておるという児童も中にはございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) では、もう一点お尋ねいたします。
重症な
食物アレルギー対象児童につきましては、保護者との連携を図るのは当然といたしまして、対象児童の症状などの情報を十分に把握し、保育園、小中学校内で情報を共有し、また緊急時の対応や搬送がスムーズに行えるよう、本市が消防事務を委託しております桑名市消防本部とも情報を共有することが肝要かと思いますが、その点の御所見をお伺いいたします。
○議長(水谷治喜君)
健康こども部長、藤岡弘毅君。
○
健康こども部長(藤岡弘毅君) まず、保育園につきまして、先ほども答弁で少し触れさせていただきましたが、これは平成23年でございますが、消防長より児童の情報を共有するようにという通知が出ております。また、同様の時期に、厚生労働省よりも、消防当局と情報を共有するようにという、当然保護者の了解のもとにということでございますが、そういう通知が出ておりますので、当市につきましては、保護者の了解のもと、桑名消防本部に対しまして、自己注射が可能なエピネフリン製剤、これはエピペンのことでございますが、それを調剤されている保育所に入所児童というものの様式がございます。この様式に基づきまして、児童の氏名、それから保護者の名前、連絡先、それからどういう食材によってどういう症状が起こるか、そのときの対応の仕方を主治医から指示をいただきまして、その両方をもとに票をつくりまして、その情報を消防本部と共有いたしておるということでございます。
○議長(水谷治喜君) 教育部長、近藤重年君。
○教育部長(近藤重年君) 教育現場も保育現場と同様に、学校でそういう症状の子どもを把握した場合には、保護者と相談させていただいて、消防機関にも連絡をしておるということでございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 保育、知育、徳育、体育、そして食育と、この五つの育みが未来を担う子どもたちにとっては重要であります。食育基本法が制定され8年が経過いたしました。給食も保育、あるいは教育の一部だと思っております。
食物アレルギーを有する児童生徒が生涯にわたり健康な生活を送っていくためには、成長期であるこの時期において、栄養バランスのとられた給食を食べる、そういった機会はとても大切であります。また、みんなが一緒に給食を食しながら、楽しい時間を共有し、地場産農産物、あるいは地域の文化や伝統に関することなど、食育を学ぶ機会も大切なことであると考えております。
そんな中、
食物アレルギーを持つ子どもたちに、しっかりとそれぞれの部署でそれぞれの役割をきちんと果たしておられる職員がいるということがよくわかりました。しかしながら、どうしても人間というのは不幸にして間違い、ミスを犯してしまうものです。その間違いを、ミスをゼロに向けて、いろいろな対応マニュアル等で二重、三重のチェック体制にて事故を防いでいただいております。万が一の対応もしっかりと研修していただき、調布市のようなことが起こらないように祈念いたしまして、次の質問に移ります。
領土・領海に関する教育についてでございます。
私が政治家としてじくじたる思いを持つのは、他国の不法行為もさることながら、我が国内で領土問題に対していま一つ関心が盛り上がらない点です。関心が盛り上がらないどころか、領土問題などを口にすること自体がはばかれるといいますか、そんなことを口にすれば危険な人物だとレッテルを張られてしまう雰囲気があります。これは決して危機をあおったり偏狭なナショナリズムを唱えることではありません。自国の領土を知り、愛し、守るという自然な領土愛が多くの人々から語られる健全なことであると確信しております。
そこで、お尋ねいたします。領土・領海教育の本質的意義は。小学校での教育内容の現状と課題は。中学校での教育内容の現状と課題は。お願いいたします。
○議長(水谷治喜君) 教育長、片山富男君。
○教育長(片山富男君) 領土・領海に関する教育についてお答えいたします。
まず一つ目、領土・領海教育の本質的意義のお尋ねでございますが、小学校、中学校においてそれぞれの学習指導要領等を踏まえ、発達段階に応じて我が国の領土・領域について理解が深まるように適切に指導されているところです。
具体的には、例えば小学校第5学年の社会科及び中学校社会科地理分野におきまして、北方領土が我が国固有の領土であることを学習しています。各学校においては、学習指導要領の趣旨及び内容を踏まえ、我が国の領土に関する教育について、文部科学省の検定の通った教科書により適切に指導されているところでございます。
なお、領海につきましては、小学校においての取り扱いは学習指導要領による規定はございません。中学校で領土・領海・領空を取り扱うことになっております。
本質的意義というところでの御質問ですが、学習指導要領における社会科の目標である社会生活についての理解を図り、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、国際社会に生きる平和で民主的な国家、社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養うというふうに目標が定められております。
児童の発達段階、あるいは生徒の理解の程度に沿いまして、それぞれ小学校、中学校における取り組みを進めさせていただいておるところです。
そこで次の御質問でございますが、小学校における教育内容の現状と課題の御質問でございます。
5年社会科教科書では、日本の北端は択捉島と記述されており、北方領土についてはこのように記述されております。5年生の社会科の教科書でございますが、65年ほど前、第二次世界大戦の後、ソビエト連邦、今のロシア連邦は、択捉島やその近くにある国後島、色丹島、歯舞群島を占領しました。これらの島々は北方領土と呼ばれています。日本政府は北方領土は昔からの日本の領土であることを理由に、日本に返すようにロシア連邦へ訴え、話し合いを続けています。日本の人々はこれらの島々が一日も早く返ってくることを願っています。このような記述のもとでの指導を進めております。
また、6年社会科教科書では、北方領土について次のように記述されています。第二次世界大戦後、ソ連は日本の領土である択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島を占領しました。日本はこれらの島々を返すよう、ソ連、そしてソ連を引き継いだロシア連邦に求め続けています。このような教科書の記述に基づきまして学習を進めてます。
小学校では1単位時間の中で教科書の記述に基づいて指導しております。学習の展開としては、北方領土の4島について地図で調べるとともに、日本、ロシア両国が自国の領土であるということを主張していることから、国際上の課題を解決するには、国際司法裁判所を活用することが賢明であることを指導するようにしています。
次に、小学校で実際に学習指導する場合の課題といたしましては、一つは、教科書には北方領土のみの扱いとなっており、今、新聞やテレビのニュースで盛んに取り上げられております竹島、あるいは尖閣諸島については扱われておりません。
二つ目には、北方領土の4島につきましては、日本、ロシア両国が自国の領土であることを主張していることから、この解決に国際司法裁判所を活用することが賢明なわけですが、児童はなぜ裁判所を利用しないのかという疑問に、双方の理解が必要という理解、これは正直、指導を進めているところでの理解が非常に難しいところでございます。したがいまして、児童の発達段階に即して、理解が可能な範囲で学習することが大切であります。こうした理由から、学習指導要領に基づき、検定教科書によって学習を進めているところです。
中学校におきましては、中学校社会科地理分野でございます。地理分野の教科書には単元名、日本の姿を捉えよう、日本の範囲はどこまでにおいて、3ページにわたって学習内容が示されております。特に日本の領域につきましては、次のように記述されております。
一つの国の範囲を領域といいます。領域は領土・領海・領空から成り立っています。また排他的経済水域は領海の外にあって、沿岸の国が魚などの水産資源や原油などの海底の鉱山資源を利用する権利を持つ範囲です。離島が多く細長い形をした島国である日本は、国土面積に比べて広い領海と排他的経済水域を持っており、これらの水域にはよい漁場が広がっています。領空は領土と領海の上空のことです。航空機の発達によって領空の役割は重要性を増しています。というのが教科書の記述内容です。
また、ステップアップというコーナーがございます。このステップアップというコーナーでは、東西南北の端以外にも、日本には竹島や尖閣諸島などの離島があります。地図上で調べてみようという記述があり。
○議長(水谷治喜君) 発言の途中ですが、申し上げます。残り時間5分です。
○教育長(片山富男君) 地図上で場所、位置等を確認して学習を進めることになっております。以上でございます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 北方領土につきましては、平成16年12月17日に、このいなべ市議会において全会一致にて北方領土返還要求に関する決議も採択されております。学習指導要領小学校解説社会編にも、北方領土に関しましては、ロシアによって不法に占拠されておりということが明記されております。教育長の答弁にもございましたように、竹島に関しましては、中学校学習指導要領解説社会編に、竹島の領有をめぐって韓国との間に主張の違いがあることなどにも触れと明記をされておりますが、本市の中学校での竹島についてはどのような教育がなされているでしょうか。簡潔にお願いします。
○議長(水谷治喜君) 教育長、片山富男君。
○教育長(片山富男君) 今、議員御指摘のとおり、その部分に触れております。ただ、いわゆる学習指導要領に沿った教科書の記述には、その部分がございませんので、あくまでステップアップコーナー、いわゆる発展学習、あるいは課題解決学習というような、子どもみずからが自主学習的に取り組むところに、それぞれの子どもたちの思いや考え方を発表させる、そのような形で取り扱っております。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 外務省に、我が国政府の領土の公式見解を照会しましたところ、竹島は歴史的国際法上も我が国固有の領土である。国際法上何ら根拠がなく韓国が不法占拠している。尖閣諸島については領有権、領土問題は存在しないというのが我が国の一貫した立場でございますという回答をいただきました。何も日本の領土をどこまでかと教えることが、韓国が悪い、中国が悪い、紛争だ、戦争だということはありません。
そこでお尋ねいたします。本市の小中学校での教育におきまして、このように我が国の政府の公式見解に基づいて、竹島及び尖閣諸島の領土問題についてしっかりと教えることが私は必要だと思いますが、教育長の御所見をお伺いいたします。
○議長(水谷治喜君) 教育長、片山富男君。
○教育長(片山富男君) 先ほどから申し上げておりますとおり、いわゆる学習指導要領に基づく検定教科書によって日本全国指導が進められております。したがいまして、その学習指導要領の改訂、あるいは教科書の改訂等があった場合においては、それは進めていかなければならないと思いますが、現行教科書、現行学習指導要領においては、そのような指導は進めておりません。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君。
○6番(清水隆弘君) 領土問題はまず国政の問題であります。領土に関する教育は教育の問題だと思います。教育委員会は言うまでもなく首長から独立しています。みずからの判断で教育ができます。これは指導要領、または指導要領解説に明記されていなくても、必要性があれば、教育委員会独自の判断によって、その責任で教育内容を決定できることと私は理解しております。そのように実際に政府の公式見解にのっとって教えている自治体もあります。御存じかと思いますが、島根県、東京都、市で言いますと石垣市、東京の武蔵村山市でございます。
そして、文科省のほうもいよいよ教科書改革実行プランというのが、来年度からでございますが動き始めます。これは教科書に政府見解を反映させる方針を盛り込んでおります。
いなべの教育、いなべの子どもたちが未来に対して、日本に、そしていなべに誇りを持てるような教育をしていただきたいと思います。教育は国家百年の計といいます。50年、100年先の誇りある日本を見据え、国家の礎をなすいなべ市の政策として、将来の世代の責任を負いながら、一人一人が取り組む覚悟で教育施策に当たっていただきたいと思いまして、私の一般質問を終えさせていただきます。
○議長(水谷治喜君) 清水隆弘君の一般質問を終了いたします。
ここで、暫時休憩をいたします。
午前 10時04分 休憩
午前 10時15分 再開
○議長(水谷治喜君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を続けます。
次に、質問順位2番、位田まさ子君。
16番、位田まさ子君。
○16番(位田まさ子君) 皆さん、おはようございます。16番議員、創風会、位田まさ子です。
今回は、新しい議員さんもふえ、一般質問も新議員さんの観点からいろいろ変わってくると思い、新しい風が吹くことを期待いたしております。
それでは、発言通告書の基づき、一般質問をさせていただきます。